○むつ市産業会館条例施行規則
平成17年12月27日
規則第156号
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市産業会館条例(平成17年むつ市条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(むつまちなかオフィスの使用者の募集)
第2条 市長は、むつまちなかオフィスの施設を使用する者を募集するに当たっては、公募をするものとする。ただし、緊急の場合その他特別の事情があると認める場合は、公募によらず、候補者として適当な者を指名し、次項の規定による申込みを求めることができる。
2 むつまちなかオフィスの施設を使用しようとする者は、申込書を市長に提出するものとする。この場合における提出書類、時期その他の申込みに必要な事項は、別に定める。
3 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、当該申込みの内容を審査し、むつまちなかオフィスの施設を使用させることが適当であると認めるときは、使用候補者として認定するものとする。
(1) むつ来さまい館 使用日の1年前から7日前まで
(2) むつまちなかオフィス 前条第3項の規定による認定があった日から14日以内
(使用許可書等の交付及び提示義務)
第4条 市長は、施設の使用を許可する場合は、申請者に対し、むつ市産業会館使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。
2 前項の使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設を使用する際に使用許可書を産業会館の職員に提示しなければならない。
(使用許可変更申請書等)
第5条 使用者は、施設の使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、むつ市産業会館使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、使用日及び使用期間に係る変更については、1回を限度とする。
2 前項の規定による変更申請は、むつ来さまい館を使用する場合においては使用日の7日前までに、むつまちなかオフィスを使用するする場合においては使用終了予定日の60日前までに行わなければならない。
3 市長は、施設の使用の許可の変更を承認したときは、むつ市産業会館使用許可変更通知書(様式第4号)により使用者に通知するものとする。
(使用許可更新申請書等)
第6条 条例第6条の2第2項の規定によりむつまちなかオフィスの使用期間を更新しようとする者は、更新を受けようとする60日前までに、むつまちなかオフィス使用許可更新申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、むつまちなかオフィスの使用の許可の更新を承認したときは、むつまちなかオフィス使用許可更新通知書(様式第6号)により使用者に通知するものとする。
(1) むつ来さまい館 使用許可書の交付を受けた日から7日以内
(2) むつまちなかオフィス 使用を開始する月の前月の末日まで
2 第5条第3項の規定により使用の許可の変更を認められた場合において、既に納付した使用料又は納付すべき使用料に不足を生じたときは、当該不足額を納入通知書により使用日の前日までに納付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が使用する場合は、当該使用終了後30日以内の期間を定めて納付させることができる。
(使用料の還付)
第8条 条例第7条第2項ただし書の規定により使用料を還付する場合は、既納の使用料の全部とする。
(1) 市の主催する行事等に使用するとき 使用料の全部
(2) その他市長が特に必要と認めるとき 使用料の全部又は一部
(特殊物件使用許可申請書)
第10条 使用者は、むつ来さまい館の使用に当たって、特別の施設若しくは設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、むつ市産業会館特殊物件使用許可申請書(様式第11号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
(使用中止の届出)
第11条 使用者は、施設の使用を中止しようとするときは、むつ市産業会館使用中止届(様式第13号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の管理の期間)
第13条 指定管理者が館の管理を行う期間は、市長が別に定める基本方針によるものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、産業会館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月27日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(むつ市観光物産館管理運営規則の廃止)
2 むつ市観光物産館管理運営規則(平成17年むつ市規則第157号)は、廃止する。














